農林漁業の生産法人のみなさま

商品概要

農業法人は認定農業者※であること、林業法人及び漁業法人は総売上高のうち林業及び漁労の売上高が5割以上であることが必要です。
商品概要は以下のとおりです。

※認定農業者とは、農業経営改善計画について市町村長の認定を受けた農業者です。見込み者を含みます。
 ただし、プロパー出資につきましては、設立後3年未満の場合、見込み者を含みません。